今回の深セン日本人向け法律事務所「盛唐法律事務所」による法律コラムは、コロナによる<派遣従業員>の賃金待遇について。従業員と同じ待遇となるのでしょうか?
Shenzhen-fanの読者の皆様こんにちは、深セン在住の日本人法律家、大嶽です。
今回は、前回の記事を見た読者の方から、「派遣従業員についても、コロナで出勤できなくなった場合、賃金を支払わなければならないのですか?」という質問を頂きましたので、それに回答をさせて頂きます。
前回の記事はこちら
1、正規従業員の賃金について
《新型コロナウイルス感染症予防期間における労働関係処理関連業務に関する通知》(粤人社明電〔2020〕13号)第二条、及び《新型コロナウイルス感染症予防期間における労働関係処理ガイドライン》第三条によりますと、使用者は、従業員が在宅観察期間中などコロナウイルスの原因で出勤ができなくなった場合でも賃金を支給しなければなりません。
2、派遣従業員について
《疫病予防期間中の就業に関する通知》(人社部明電〔2020〕2号)第三条、及び《新型コロナウイルス予防期間中の労働関係処理ガイドライン》第三条では、派遣従業員が在宅観察を求められたなど出勤ができなくなった場合、それが政府による疫病予防臨時規制措置によるものであれば、使用者は派遣従業員を労務派遣会社に送り返してはならないとされています。
つまり、派遣従業員が、コロナウイルスによる隔離措置などにより、勤務ができなかった場合でも、使用者は派遣会社に派遣従業員を送り返すことはできず、正規従業員と同様に賃金を支払わなければならないということです。
3、対応策について
従業員にリモートワークでの勤務を手配することを検討できます。そのほか、従業員と協議を行い、従業員の同意を得ることができれば、年次有給休暇、残業の振替休日、福利休暇等を消化させることもできます。
*関連法令
《疫病予防期間中の就業に関する通知》(人社部明電〔2020〕2号)
三、重点地区の労働者に配慮する。
疫病の重度地区に足止めされている労働者に対し、気遣いのメール、公告、見舞状などを送り、その健康と生活状況に関心を払い、適切なケアを与えること。すでに湖北を離れた労働者には、自主的な在宅隔離を勧めること。目下外出が困難だが就業の意思のある農民工に対しては、近場の就業場所を用意すること。起業の意思のある者は、現地の起業支援政策を享受することができる。また、起業一括手当を支払う。就業が確かに困難な者は、規定に従い公益性の職場に配置すること。疫病予防期間中、湖北等の疫病重度地区において疫病の影響により失業した保険加入者には、失業保険基金を通じ、現地の失業保険金を超えない基準で失業補助金を支払うこと。具体的な規定は省級人民政府の決定に従うこと。失業保険金及び失業補助金は同時に支払わない。生活が確かに困難な場合、規定に従い臨時救済を申請することができる。労働者の適法な権益を保護し、各種人的資源サービス機関及び使用者は、疫病の重度地区の労働者の応募を拒否するような求人募集を出してはならない。各種使用者は、疫病の重度地区から来たことを理由に関係者の採用を拒否してはならない。疫病により労働者が職場に戻って正常に労働を提供することができなくなった場合、企業は労働契約を解除したり、労務派遣従業員を派遣会社に送り返したりしてはならない。
《新型コロナウイルス感染症予防期間中における労働関係処理関連業務に関する通知》(粤人社明電〔2020〕13号)
二、従業員の賃金報酬に関する権益を保障する
新型コロナウイルス感染症による肺炎患者、疑似患者、濃厚接触者が、その隔離治療期間中又は医学観察期間中、及び政府による隔離措置実施又はその他緊急措置の実施により、正常に労働を提供することができない場合、企業は正常に労働を提供したものとみなし、従業員に正常労働時間の賃金を支給しなければならない。
《新型コロナウイルス感染症予防期間中における労働関係処理ガイドライン》
三、法により隔離措置を実施された、又は政府により緊急措置が講じられたことにより、正常な労働が提供できない従業員の賃金待遇問題を正確に理解すること。企業は、《労働契約法》第四十条、四十一条に基づき、法により隔離措置を実施された、又は政府により緊急措置が講じられたことにより正常な労働が提供できない従業員との労働契約を解除したり、派遣労働者を派遣会社に送り返したりしてはならない。法により隔離措置を実施された、又は政府により緊急措置が講じられたことにより、正常な労働が提供できない従業員について、企業は正常に労働を提供したものとみなし、従業員に正常労働時間の賃金を支給しなければならない。
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