深圳民政局の結婚/離婚サービスのオンライン予約システムによると、6月16日まで離婚申請を行うことができないほど予約で埋まっているとのことです。
もし、深センで離婚を申請することを検討している場合は、6月16日以降まで待たなければなりません。
Source:
ShekouDaily: Sorry, You Can't Get Divorced Until June 16th
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北京新浪網:「報復性離婚」來了?深圳離婚預約一號難求 已排隊到6月中旬
4月の深センの離婚総数は結婚総数の84%
今まで、離婚総数は結婚総数の3分の1を超えることはありませんでしたが、4月になると深センの離婚総数は結婚総数の84%に達しました。(4月の結婚登録数は4,187(27組は外国人)、離婚数は3,524(10組は外国人))
5月も離婚の波が来ており、羅湖区民事局は予約枠を増やしてはいるものの5月はすでに満員の状態。
羅湖区民事局の3ー4月データは以下の通り。
2020年3月:489組の結婚登録、238組の離婚登録
2020年4月:420組の結婚登録、455組の離婚登録
なんと、 羅湖区では4月の結婚登録数よりも離婚登録数の方が上回ってしまったのです。
これには理由があり、中国では2月と3月が新型コロナウイルス感染対策のためさまざまな公共サービスが停止していました。
そのため本来は2月と3月に離婚を検討していたカップルが4月と5月に一斉に申請し始めたとのこと。
現在羅湖区では通常1日に15件ある申請数が、1日20件を超えている状態。
深センは離婚率が高い
いわゆる「コロナ離婚」かと言われると少しタイプが違いますが、そもそも深センは以前から離婚率が高いのだそう。
2018年に国家統計局と民政部が出した統計によると、2017年は全国で1,010万8,000組が結婚し、380万組が離婚しましたが
その内深センの離婚結婚比率(一定期間内の離婚組数の結婚組数に対する割合)は36.25%で、広東省で1位、全国ではトップ3に入ります。(1位は北京[39%]、2位は上海[38%])
つまり深センの100組のカップルのうち、36組が離婚している計算になります。
「冷却期間」の設置検討
このような高い離婚率に対処しようと、行政も動き出しています。
2019年12月24日、第13回全国人民代表大会では民法のさまざまな部分の草案について以下の点を討議しているとのこと
離婚届申請書を受け取ってから30日以内に、どちらかの当事者が離婚することを望まない場合は離婚届の申請を取り下げることができる。
前項に規定する期間満了後30日以内に、両当事者は婚姻登録機関に離婚証明書を直接申請するものとし、申請がない場合、離婚届は取り下げるものとみなす。(合意による離婚の場合のみ。家庭内暴力など法廷で訴えている場合は適用外)
簡単にいうと、離婚を考え直すための冷却期間を置く、ということのようです。
ただ、中国では結婚する前にすでに離婚の計画を進めている夫婦も多いので、このような「冷却期間」がどれだけ功を奏するのか未知数です。