正常化に向けた新たな緩和です!
中国国家移民局の発表によると、9月28日より就労理由、個人事務理由、家族理由の居留証がある外国人の中国入国が許可され、ビザの再申請が不要になります。
今までは上記の居留許可証があっても、それに加えて新たなビザ申請をしなければなりませんでしたが、居留許可証さえあれば中国に入国できるようになります。
アナウンス概要
当アナウンスは、2020年3月26日に外交部と国家移民管理局が共同で発表した《关于暂时停止持有效中国签证、居留许可外国人入境的公告》(有効な中国ビザと居住許可外国人の入国停止に関する公告)の一部改正となります。
2020年9月28日午前0時より、有効な居留許可(工作类[労働類]、私人事务类[私的事務類]、团聚类[団欒類])を持つ外国人の中国入国が許可され、ビザの再申請は不要になります。
外国人が2020年3月28日午前0時以降に上記の居留許可が失効した場合、保有者は中国への入国理由が変わらない限り、期限切れの在留許可と関連資料を中国大使館及び領事館に提示することにより関連するビザを申請することができます。 対象者は中国の伝染病予防管理規則を厳守しなければなりません。
当アナウンスは全ての外国人に向けて発信されています。かなり重要なアナウンスのため、追って日本大使館などから詳細情報が発表されると思われます。
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