当記事は2022年5月30日〜6月30日までの中国渡航要件となります。情報アップデートに伴い当記事文中のリンクは無効になっているケースもありますのでご了承ください。
2022年7月1日以降の最新渡航要件は以下の記事をご覧ください。
中国ビザ申請緩和などのニュースが話題ですが、今回は5月19日に中国大使館(駐日本国中華人民共和国大使館)よりアナウンスされた日本から中国への渡航条件変更文(5月30日搭乗分より有効)について、図解版を作成しました。
コロナ感染者は完治確認のPCR検査を指定機関で受けたのち二ヶ月経過しないと健康コードの申請ができませんので、中国渡航を検討されている感染経験者は早めの検査をお勧めします。
目次
大使館アナウンス(抜粋)
大使館の原文リンクは以下を参照してください。
原文は今回も長いので抜粋します。重要と思われる箇所は当サイトで赤字にしてあります。
2022年5月30日(当日含む)より、搭乗前の最終PCR検査は出発時刻の24時間以内、検査効率等を満たしている特別指定検査機関(駐日本大使館管轄地域では12軒、その他総領事館管轄地域では計50軒)で検査を行ってください。健康コード申請後、出発時刻の12時間以内に迅速抗原検査を行い、搭乗時に航空会社へ提出してください。渡航前の全ての検査は管轄地域外の指定検査機関で行うことも可能です。
2022年5月30日(当日含む)より、既感染者の申請手順に変更がございます。完治後に行った2回目PCR検査の翌日より最低でも2ヶ月の健康観察後、本通知の「一、(一)未感染者」に従い各検査、健康コードの申請を行ってください。5月30日(当日含む)よりメールでの事前審査は停止します。
一、渡航前検査及び申請手順について
(一)未感染者
1、1回目PCR検査(搭乗予定日の2日前):
指定検査機関で1回目PCR検査を行ってください。検査日の計算方法は「搭乗予定日−2=検査日」となります。
2、2回目PCR検査(出発時刻の24時間以内):
検査効率等を満たしている特別指定検査機関(駐日本大使館管轄地域では12軒、その他総領事館管轄地域では計50軒)で2回目PCR検査を行ってください。(必ず1回目と異なる指定検査機関を選んでください)。検査日の計算方法は「出発時刻−24時間=検査日時」となります。
例:出発時刻が6月6日09:15の場合、6月5日09:15以降に検査効率等を満たしている特別指定検査機関で2回目PCR検査を行ってください。それより前に検査または特別指定検査機関以外で行ったものは認められません。
3、健康コードの申請:
全ての検査報告書を取得後、最終提出期限(詳細はこちら)までに2回の検査報告書+通常提出書類(詳細はこちら)を添付し健康コードの申請を行ってください。
4、搭乗前の迅速抗原検査(出発時刻の12時間以内):
指定検査機関で「迅速抗原検査」を行い、所定フォーマットを使用した検査報告書を取得してください。但し、検査機関の対応等を総合的に考慮し、出発時刻が13:00より前の航空便の方は搭乗前日の13:00以降の検査を認めます。詳細は下記の表をご覧ください。
(二)既感染者
1、定義:
新型コロナウィルス陽性と診断された方、またはPCR検査で陽性となった方は既感染者とみなします。
2、申請手順:
(1)完治確認:3日以内に指定検査機関(同一機関でも可)で24時間間隔を空けて、2回のPCR検査を行い、所定フォーマットを使用した検査報告書を取得してください。事前審査は必要ありません。
(2)健康観察:完治確認で行った2回目PCR検査の翌日より、最低でも2ヶ月の健康観察を行ってください。
(3)渡航前検査及び申請手順について:健康観察中異常がなければ、本通知の「一、(一)未感染者」に従い各検査、健康コードの申請を行ってください。健康コード申請時に、完治確認で行った2回のPCR検査報告書も併せて添付して下さい。
3、注意事项:
(1)2回のPCR検査は必ず陽性診断後に指定検査機関で行なってください。
(2)検査過程で陽性となった場合、完治確認から再度行ってください。
(3)過去に感染した方で事前審査、健康観察、検査等を経て、健康コードを取得し、中国渡航歴のある方は、その後の検査で陽性とならなかった場合、本通知の「一、(一)未感染者」に従い、申請を行ってください。健康コード申請時、必ず旅券の中国入国証印も添付してください。
(三)濃厚接触者、および(四)新型コロナウイルス感染症の疑いがある方、(五)乗り継ぎの方及び第三国(地域)に滞在歴のある方の記載は省略します。詳しくは原文をご覧ください。
二、注意事項
(一)日中間直行便
現在中国駐日本国大使館・総領事館は日中間直行便に搭乗する乗客のみ健康コードの発行を行なっております。新型コロナウイルスや天気などの原因で運休、減便がありますので、最新の運航状況につきましては、各航空会社にお問い合わせし、余裕を持った旅程で計画してください。
(二)検査機関
渡航前検査は必ず中国駐日本国大使館・総領事館が指定する検査機関で行ってください。中国駐日本国大使館管轄地域指定検査機関リストの詳細は別添3をご覧ください。※各総領事館管轄地域の指定検査機関リストは各総領事館HPをご確認ください。
注意:搭乗前の最終PCR検査は必ず検査効率等を満たしている特別指定検査機関(駐日本大使館管轄地域では12軒、その他総領事館管轄地域では計50軒)で検査を行ってください。
上記の指定検査機関は現地の法規定により運営しており、各指定検査機関が設定した検査費用は中国駐日本国大使館・総領事館とは無関係です。事前に検査費用、支払方法等の情報を確認し、ご自身でお選びください。各指定検査機関の検査日数、対応時間、予約方法などが違う為、あらかじめ最新のリストを確認し、予約を行ってください。
(三)検査報告書
1、全ての検査結果は陰性であり、中国駐日本国大使館・総領事館の所定フォーマットを使用した検査証明書(紙・電子媒体ともに可)を取得してください。
2、検査結果受取り時、必ず氏名、旅券番号、生年月日、連絡先等の個人情報を確認し、記載ミスなどがあればその場で訂正をしてください。また所定フォーマットかどうかもご確認ください。
(四)健康コードの申請
1、提出期限:
出発時刻により最終提出期限が異なりますので、十分な審査時間を確保する為、必ず下記の表(詳細はこちら)に記載されている最終提出期限までに健康コードを申請してください。
2、健康コード申請方法:
(1)wechatミニプログラム(中国籍のみ):wechatで以下のQRコードをスキャンし、「防疫健康コード国際版」に登録してください。正確に記入し、必要書類を添付してください。
(2)ネット版(中/外国籍共に使用可):以下のQRコードをスキャンし、またはhttps://hrhk.cs.mfa.gov.cn/H5/で検索し、「防疫健康コード国際版」に登録してください。正確に記入し、必要書類を添付してください。
3、注意事項
(1)健康コード申請の際、「検査機関名(nucleic acid testing agency)」と「検体採取日(the sampling date for nucleic acid testing)」は搭乗予定日直前に検体採取を行った検査機関と検体採取日をご記入ください。
(2)書類添付時、書類名と対応する添付欄がない場合、サイト内の添付可能な欄より添付してください。例:搭乗前に行った2回PCR検査の陰性証明書を「PCR検査及び血清特異性IgM抗体検査の検査証明書」の欄に添付することができます。
(3)同時に複数の旅券を所持している場合は、中国渡航へ使用する旅券で各検査、健康コードの申請を行ってください。
(五)厳格な審査について
1、中国駐日本国大使館・総領事館は厳格に検査証明書の信憑性を審査し、指定検査機関へ事実確認と再検査を要求する場合があります。
2、健康コードの審査は、土日祝日関係なく行っておりますが、中国への航空便が多い為、航空便数や乗客数に応じて、審査に時間がかかる場合があります。提出後は結果が出るまでお待ちください。メールや電話などで審査の進捗に対するお問い合わせは、審査の遅れにつながりますので、ご遠慮ください。
3、申請人は「健康コードの表示及び提示」より健康コードの進捗状況を確認することができます:
(1)「绿色」は合格、搭乗が可能です;
(2)「黄色」は審査中、結果が出るまでお待ちください;
(3)「赤色」は不合格、コードの上部に不合格の理由が記載されますので、確認後再提出をお願い致します;
(4)「灰色」は期限切れ、提出した検査証明書が有効期限過ぎているので、再度有効期限内の検査証明書を提出してください。
(六)搭乗時での確認について
1、航空会社は防疫規定により、その他防疫措置(感染から3ヶ月未満の乗客等における搭乗拒否など)を求められる場合があります。事前に航空会社へご確認をお願い致します。
2、航空会社は搭乗前に健康コードと迅速抗原検査報告書(紙・電子媒体ともに可)の確認を行います。中国へ渡航する全ての乗客はその場で健康コードの提示をお願いしております。スクショや印刷した健康コード等は受け付けませんので、ご注意ください。
3、中国駐日本国大使館・総領事館が発行する健康コードは日本空港で搭乗する際にのみ使用可能です。中国へ入国後の検疫、隔離観察、健康コード等は現地防疫部門や社区など現地当局にご確認ください。
(七)新型コロナワクチン接種について
現在中国政府は入国者に対して新型コロナワクチンの接種を義務化しておりません。ワクチン未接種の方は必要書類を提出していただければ、健康コードの取得は可能です。ワクチン接種から14日間未満の方で、渡航前全てのPCR検査で陰性であれば、健康コードの取得が可能です。
三、重要事項について
(一)水際対策の強化は中国の経済発展、社会の安定及び人間の安全保障における重要な意義を持っております。新型コロナウイルス感染症対策のため、不要不急の外出、旅行等を控えてください。
(二)入国後の検査で陽性となる主な原因は検査後から搭乗までの間に感染防止策を怠った為となっております。検査後も感染防止策を行い、外食、娯楽等の感染リスクの高い行動は控え、可能な限り出発前まで自宅隔離をお願い致します。
(三)誠実かつ正直に検査、申請を行い、提出書類の真実性や有効性の確保をお願い致します。検査結果の改竄等により、深刻な状況をもたらした場合、中華人民共和国の「感染症防疫法」「刑法」に基づいて、法的責任を負うことになります。
(四)本通知発出日をもって、以前の渡航前検査及び健康コード申請、よくある質問等該当する全ての通知を廃止いたします。
注釈付き図解(フル解像度版)
上記のアナウンスを元に図解版を作成しました。参考になれば幸いです。
画像クリックでフル解像度が表示されます。
各領事館管轄のPCR検査機関リスト(2022年6月調査版)
当検査機関リストは、2022年6月17日現在のものです。領事館によっては今後も検査機関リストがアップデートされる可能性が高いため、リンク先が変更、もしくはリンク切れになることが考えられます。その際は各大使館・領事館のリンク先より入っていただくと最新のリストを閲覧することができるかもしれません。リンク切れの際はご連絡いただければ修正いたします。
中国驻日本大使馆(中国大使館)管轄
中国駐日本国大使館管轄地域12軒特別指定検査機関リスト.pdf
大阪総領事館管轄
中国駐大阪総領事館管轄地域指定検査機関リスト.pdf(2022年5月20日版)
名古屋総領事館管轄
中国駐名古屋総領事館管轄地域指定検査機関リスト(2022年6月最新版).pdf
福岡総領事館管轄
中国駐福岡総領事館指定検査機関リスト(2022年6月6日最新).pdf
長崎総領事館管轄
札幌総領事館管轄
検査機関は上記のリンク内に記載されています(2件)
新潟総領事館管轄
中国駐新潟総領事館管轄地域指定検査機関リスト(2022年6月6日更新)
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