※2022年12月17日に、中国渡航者向けの新たな申請条件が発表されました。2023年1月8日より実施されます。中国渡航に関する最新の記事は以下のリンクを参照してください。
※2022年11月14日発表の申請条件に関する記事はこちらから(11月14日実施)
2022.09.22 UPDATE: 図解内の健康コード申請書類部分を更新し、v.3.2としました。大使館アナウンス内のリンク・文言を更新しました。
2022.09.09 UPDATE: 図解内に注意事項を追記し、v.3としました。
2022.08.17 UPDATE: 図解内の記載を修正し、v.2としました。同時に画像を冒頭に移動しました。
6月30日、中国大使館(駐日本国中華人民共和国大使館)は日本から中国への渡航条件のさらなる変更アナウンス(7月1日搭乗分より有効)を行いました。
今回の内容は、前回(5月)実施された渡航条件からの大幅な緩和となっています。コロナ感染者完治後の健康観察が2ヶ月から14日間に短縮となり、搭乗12時間前の抗原検査も不要となりました。
目次
注釈付き図解(フル解像度版)
アナウンスを元に図解版を作成しました。当画像を見ながらアナウンスを読んでいただけると、より理解しやすくなります。
(2022.09.22 UPDATE): 健康コード申請書類の中に記載されていたワクチン接種証明書(接種した場合)は申請項目から除外されて不要となりました。
(2022.09.09 UPDATE): 渡航グループチャットからの情報をもとに注意事項を追記しました。コロナ既感染者の完治確認で行われるPCR検査の陰性証明書にはパスポート番号が記載されているかを確認してください。パスポート番号が未記載だと確認に時間がかかり、結果として搭乗時刻までに健康コードが緑にならないリスクが高くなってしまいます。
画像クリックでフル解像度が表示されます。
在中国日本国大使館(要約)アナウンス内容
在中国日本国大使館ではサマリーを分かりやすく伝えています。
(2022.09.22 追記):大使館からのアナウンスは時々事前通知なくアップデートされます。そのため当サイトで転載したアナウンス内容やリンクが変わってしまうことがあります。可能な限り更新のチェックは行なっていますが、同時に大使館からのオリジナルの通知もご参照ください。
新型コロナウイルス感染症(駐日中国大使館発表:日本から中国に渡航する際の渡航前検査及び健康コード申請方法の変更)
(ポイント)
●7月1日から中国渡航前検査及び健康コード申請方法が変更されます。既感染者については、完治後の健康観察が14日間になります。
(本文)
●駐日中国大使館は、日本から中国へ渡航する際のPCR検査について、2022年7月1日から、(1)搭乗予定日2日前の1回目PCR検査、(2)出発時刻24時間以内の2回目PCR検査、(3)「健康コード」申請、を行う旨発表しています。なお、迅速抗原検査は不要となります。
●PCR検査については、要件を満たす機関において行うとされています(以下URLをご参照ください)。また、1回目と2回目の検査は同じ機関では行えませんのでご注意ください。
●例示として、7月6日9時10分発のフライトの場合、1回目のPCR検査は7月4日に、2回目のPCR検査は7月5日9時10分以降に、要件を満たす機関で実施するとしています。
●また、既感染者については、完治後に行った2回目PCR検査の翌日より、14日の健康観察を行い異常が無ければ上記健康コード申請が可能となるとされています。
●本件は中国政府の措置ですので、詳細については、駐日中国大使館のHPで必ず御確認ください。御質問がある場合には、駐日中国大使館・総領事館に直接お願いいたします。(日本語)
http://jp.china-embassy.gov.cn/jpn/tztg/202206/t20220630_10712739.htm(中国語)
http://jp.china-embassy.gov.cn/chn/tztgnew/202206/t20220630_10712564.htm
中華人民共和国駐日本国大使館アナウンス内容
今回の大元となるアナウンスは中華人民共和国駐日本国大使館からのもの(以下リンク参照)です。
中国渡航前検査及び健康コード申請 の最新措置について(2022年6月30日更新)
アナウンス内容を以下ご紹介します。(当サイトで重要と思える箇所に赤字を付けました)
※当サイトにて添付した以下のPDFファイルは7月1日現在大使館ホームページよりダウンロードしたものです。(9月22日:リンクを見直しアップデートしました)情報は随時更新される可能性があります。最新情報は大使館ホームページを参照なさってください。
中国国内の最新対処方針に基づいて、日本から中国へ渡航する際、2022年7月1日(当日含む)の搭乗便から、次のような措置を厳格に講じ致します。必ず下記内容を確認し、申請手続きを行ってください。
一、渡航前検査及び申請手順について
(一)未感染者
日本から中国へ渡航する方は出発の
48時間二日以内に2回PCR検査を行って下さい。
1、1回目PCR検査(搭乗予定日の2日前):
長期に渡り中国渡航者に向けて検査を行っていた検査機関(リンク1、リンク2)または日本厚生労働省に登録している自費検査機関(リンク3)で1回目PCR検査を行ってください。
検査日時の計算方法は「搭乗予定日−2日=1回目PCR検査日」となります。
(2022.09.09 UPDATE)原文の検査機関リンク先が経産省→厚生省に変更されたため修正(下線部分)
2、2回目PCR検査(出発時刻の24時間以内):
検査効率等の技術条件を満たしている検査機関(リンク4、リンク5)で2回目PCR検査を行ってください。必ず1回目と異なる検査機関を選んでください。
検査日時の計算方法は「出発時刻−24時間=2回目PCR検査日時」となります。必ずすべての検査報告書と申請書類をアップロードしてください。
3、健康コードの申請:
4、参考例:
※以下の文中で参照されている検査機関のリンクは無効になる可能性があります。その時は上述の大使館原文リンクをご参照ください。
例1:出発時刻が7月6日09:10の場合、7月4日に1回目PCR検査を行い、7月5日09:10以降に検査効率等の技術条件を満たしている検査機関(リンク4、リンク5)で2回目PCR検査を行ってください。7月5日18:00までに健康コードの申請を行い、7月6日にグリーン健康コードで搭乗手続きを行ってください。
例2(管轄地域を跨って検査する場合):名古屋在住、東京発の便で渡航する場合、名古屋(又は東京)で2回のPCR検査、或いは名古屋で1回目PCR検査、東京で2回目PCR検査を行うことが可能です。検査地点、時間、交通等の状況を踏まえた上で、最終提出期限までに健康コードを申請してください。
例3:(お問合せ先について):特別な事情のある場合、健康コードについてのお問合せ先は、1回目PCR検査を行った管轄地域の在日公館へお問合せください。名古屋在住、東京発の便で渡航する方、名古屋で2回PCR検査を行った場合は、註名古屋総領事館にお問合せください。名古屋で1回目PCR検査、東京で2回目PCR検査を行った場合は、註名古屋総領事館にお問合せください。
5、注意事項:
渡航前の2回PCR検査は管轄地域を跨って行うことも可能ですので、ご都合に合わせて検査機関をお選びください。検査機関は現地の法規定により運営しており、各検査機関が設定した検査費用は中国駐日本国大使館・総領事館とは無関係です。各検査機関の営業環境、サービス、検査費用、支払方法、検査効率、対応時間、予約方法などが違う為、あらかじめ確認し、ご自身でお選び、予約を行ってください。
(二)既感染者
既感染者は全治から14日間経過後、健康コードの申請が可能です。
1、定義:
新型コロナウィルス陽性と診断された方、またはPCR検査で陽性となった方は既感染者とみなします。
2、申請手順
(1)完治確認:
任意の検査機関(同一機関でも可)で24時間間隔を空けて、2回のPCR検査を行い、検査証明書を取得してください(採取方式は問わない)。2回のPCR検査が共に陰性の場合、完治とみなします。
(2)完治確認後:
完治確認で行った2回目PCRの検体採取日より、最低でも14日間の健康観察を行い、期間中異常がなければ、本通知の「一、(一)未感染者」の申請手順より各検査、健康コードの申請を行ってください。健康コード申請時に、完治確認で行った2回の陰性証明書も併せて添付して下さい。
(三)濃厚接触者
1、定義:
新型コロナウイルス感染症疑い症状または陽性診断の2日前より、または無症状感染者の検体採取の2日前より、至近距離で必要な感染予防策なしで接触した場合、濃厚接触者とみなします。
2、申請条件:
濃厚接触した翌日より5日間の自主隔離、健康観察を行ってください。期間中異常がなければ、本通知の「一、(一)未感染者」に従い各検査、健康コードの申請を行ってください。
(四)新型コロナウイルス感染症の疑いがある方
1、定義:
新型コロナウイルス感染症の疑いがある方:過去14日間に発熱、咳や下痢等の新型コロナウイルス感染症の疑いがある方、また高体温、感染症状の疑いがある等で航空会社より搭乗拒否された方を症状の疑いがある方とみなします。
2、申請条件:
感染症状が出た翌日より5日間の自主隔離、健康観察を行ってください。期間中異常がなければ、本通知の「一、(一)未感染者」に従い各検査、健康コードの申請を行ってください。
二、注意事項
(一)中国への渡航便
日中間の直行便は日中間直行便(別添1)をご確認ください。新型コロナウイルスや天気などの原因で運休、減便がありますので、最新の運航状況につきましては、各航空会社にお問い合わせし、余裕を持った旅程で計画してください。
(二)日本を経由し中国渡航する場合
日本空港の乗り継ぎエリア内に検査機関がありません。日本で乗り継ぐ際は、日本に入国をスムーズに行う為、事前に日本のビザを所得し、検査を行い健康コードの申請をお願いいたします。
(三)検査報告書
1、健康コードの発行をスムーズなものとするため、必ず氏名、旅券番号(渡航に使用する旅券)、生年月日、連絡先、採取方法、採取時刻、検査方法、検査結果及び検査機関の署名捺印があるものを取得して下さい。
2、検査結果受取り時、必ずその場で確認し、記載ミスなどがあればすぐに訂正をしてください。
(四)健康コードの申請
1、提出期限:出発時刻により最終提出期限が異なりますので、十分な審査時間を確保する為、必ず下記の表(詳細はこちら)に記載されている最終提出期限までに健康コードを申請してください。
2、健康コード申請方法:
(1)wechatミニプログラム(中国籍のみ): wechatで以下のQRコードをスキャンし、「防疫健康コード国際版」に登録してください。正確に記入し、必要書類を添付してください。
(2)ネット版(中/外国籍共に使用可): 以下のQRコードをスキャンし、またはhttps://hrhk.cs.mfa.gov.cn/H5/で検索し、「防疫健康コード国際版」に登録してください。正確に記入し、必要書類を添付してください。
3、注意事項
(1)健康コード申請の際、「検査機関名(nucleic acid testing agency)」と「検体採取日(the sampling date for nucleic acid testing)」は
搭乗予定日直前に検体採取を行った検査機関と検体採取日をご記入ください。1回目PCR検査をもとに記入し、管轄地域の検査機関名をお選びください。例:1回目PCR検査が大阪総領事館の管轄地域で行った場合、「検査機関名」は駐大阪総領事館管轄地域の検査機関名をお選びください。
(2)書類添付時、書類名と対応する添付欄がない場合、サイト内の添付可能な欄より添付してください。例:搭乗前に行った2回の「PCR検査の陰性証明書」を「Please upload pictures of all your negative certificates of nucleic acid tests that you are supposed to submit」の欄に添付してください。
(3)同時に複数の旅券を所持している場合は、中国渡航へ使用する旅券で各検査、健康コードの申請を行ってください。
(五)厳格な審査について
1、中国駐日本国大使館・総領事館は厳格に検査証明書の信憑性を審査し、検査機関へ事実確認と再検査を要求する場合があります。
2、健康コードの審査は、土日祝日関係なく行っておりますが、中国への航空便が多い為、航空便数や乗客数に応じて、審査に時間がかかる場合があります。提出後は結果が出るまでお待ちください。審査時間内でのメールや電話などで進捗状況に対するお問い合わせ、催促は、審査の遅れにつながりますので、ご遠慮ください。提出書類の不備があった場合、速やかに再提出をお願い致します。
3、申請人は「健康コードの表示及び提示」より健康コードの進捗状況を確認することができます:
(1)「绿色」は合格、搭乗が可能です;
(2)「黄色」は審査中、結果が出るまでお待ちください;
(3)「赤色」は不合格、コードの上部に不合格の理由が記載されますので、確認後再提出をお願い致します;
(4)「灰色」は期限切れ、提出した検査証明書が有効期限過ぎているので、再度有効期限内の検査証明書を提出してください。
(六)搭乗時での確認について
1、航空会社は搭乗前に健康コードの確認を行います。中国へ渡航する全ての乗客はその場で健康コードの提示をお願いしております。スクショや印刷した健康コード等は受け付けませんので、ご注意ください。
2、中国駐日本国大使館・総領事館が発行する健康コードは日本空港で搭乗する際にのみ使用可能です。中国へ入国後の検疫、隔離観察、健康コード等は現地防疫部門や社区など現地当局にご確認ください。
(七)新型コロナワクチン接種について
現在中国政府は入国者に対して新型コロナワクチンの接種を義務化しておりません。ワクチン未接種の方も健康コードの取得は可能です。
三、重要事項について
(一)水際対策の強化は中国の経済発展、社会の安定及び人間の安全保障における重要な意義を持っております。新型コロナウイルス感染症対策のため、不要不急の外出、旅行等を控えてください。
(二)入国後の検査で陽性となる主な原因は検査後から搭乗までの間に感染防止策を怠った為となっております。検査後も感染防止策を行い、外食、娯楽等の感染リスクの高い行動は控え、可能な限り出発前まで自宅隔離をお願い致します。
(三)誠実かつ正直に検査、申請を行い、提出書類の真実性や有効性の確保をお願い致します。検査結果の改竄等により、深刻な状況をもたらした場合、中華人民共和国の「感染症防疫法」「刑法」に基づいて、法的責任を負うことになります。
(四)中国大使館・総領事館は今後も感染状況などにより逐一更新を行っていきます。本通知発出日をもって、以前の渡航前検査及び健康コード申請、よくある質問等該当する全ての通知を廃止いたします。
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